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About Pyaar ka mantra

jameso431oxh1
「裁判長は、未成年者又は成年被後見人について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、家事事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。」 もっとも、条文の「法定代理人がない場合」の解釈として、以下のような指摘があります。 How Long do you want? It most likely is dep... https://www.instagram.com/reel/DMhPpLgTviB/
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